年末調整について

みなさんこんにちは。
今年も年末調整の時期がやってきました。
今年は基礎控除をはじめ、控除関係に改正、見直しが入っていますね。

日本に住む技能実習生や特定技能外国人においても条件によって扶養控除を受けることができます。
海外送金に伴う扶養控除については、R6年より制度内容が厳格化しました。

30歳~69歳の家族に対しては、38万円以上の送金がなければ控除対象となりません。
また、送金対象者の名前は母国自治体の発行する家族証明書等に記載されている必要があります。
その他、以下のようなケースにも注意が必要です。
・いとこ、おじさん等に送金している場合は控除対象にならない。
・送金科目は「生活費」「教育費」であること(医療費等は対象外)。
・母親だけに送金している場合、父親は扶養対象とならない。
例えば、母親に76万円送金しているような場合は、父親が対象外となるため
送金の内訳を母38万円、父38万円にすれば2人とも扶養控除になるということです。
アイアン協同組合ではこのような税務知識についても、約1か月間の入国後講習期間や毎月の訪問面談にて事前教育を行っています。
制度を理解し、実習生の負担を少しでも軽減させてあげれるようにサポートしていきたいです。



