【令和8年度 最低賃金について】

\令和8年度も、全国各地で最低賃金の改定が行われます。/
最低賃金とは、都道府県ごとに定められている「働くすべての人に保障される、賃金の最低基準」です。年齢や雇用形態にかかわらず、原則としてすべての労働者に適用されます。
令和8年度は、全国47都道府県で最低賃金が引き上げられ、全国加重平均は1,177円となりました。前年度の1,121円から56円の引き上げとなります。
今回の改定では、都道府県によって引き上げ額や発効日が異なります。令和8年10月1日から12月2日までの間に、各地域で順次新しい最低賃金が適用される予定です。
■最低賃金の確認は大切です■
最低賃金の改定に伴い、企業においては給与額が新しい最低賃金を下回っていないか、雇用契約書や給与計算の内容に変更が必要かなどを確認することが重要です。
特に外国人材を雇用している場合も、日本人労働者と同様に最低賃金のルールが適用されます。
私たちも、関係する企業の皆様が適切な労務管理を行えるよう、最新の制度や改定内容を確認しながら、必要な情報提供・サポートを行ってまいります。
※最低賃金額や発効日は都道府県によって異なります。詳しくは厚生労働省の「地域別最低賃金の全国一覧」をご確認ください。
参照:厚生労働省
[地域別最低賃金の全国一覧(厚生労働省)]
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/index.html



